選挙に立候補するためには供託金が必要になります。
村議会選挙の場合は15万円の供託金を納めなければなりません。
私が行った手続方法は「登記・供託オンライン申請システム」で申請を行いました。
このシステムがとても使いづらいのです。
もっと使いやすくしてほしい。
申請が終わると15万円を納付するのですが、日本銀行代理店である八十二銀行の窓口で納付するのが一般的でありますが、めんどう面倒なのでネットバンクで納付しました。
納付まで終えたら法務局に行って供託金を納付した証である、供託書を受け取ります。
告示日に立候補届と共に供託書を添付して提出すれば良いのです。
供託金の返還
当選又は一定の得票数が得られれば供託金は返ってきます。
供託金没収点(今回の村議会議員選挙の場合)
有効投票数6100票÷議員定数10÷10=61票
※61票以上の得票であれば供託金は返還されます。
投票から2週間後に選挙管理委員会から「供託原因消滅証明書」が発行されます。
この証明書と「供託金払渡請求書」を法務局へ提出すれば後日返還されます。
供託金は売名や泡沫候補の乱立を阻止するための制度です。
選挙は面倒ですが、議員になるためには避けて通れない道です。
前から供託金制度は知っていましたが、どういう流れで納めるのか、どうすれば返還されるのかなど細かな事は何も知りませんでした。
初めて選挙に出る方の参考になればと思います。
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